全日本ジュニアジャズオーケストラ・フェスティバル

JOEA(ジャズオーケストラ教育協会)

JOEAとは

JOEAとは、「Jazz Orchestra Education Association」 の略称です。
日本語に訳すと、「ジャズオーケストラ教育協会」となります。
この団体は、NPO法人(内閣府認証・非営利活動法人)日本学生スポーツ・音楽振興協議会(東京都渋谷区)内に事務局を設置しています。
JOEA設立の目的は、日本におけるジュニアジャズオーケストラの振興と発展に寄与することです。
全国各地の小学校・中学校・高等学校のジャズバンド部はもちろん、市民ジャズバンド・地域ジャズバンド・選抜バンドなど20歳未満の方のビッグバンドジャズ(ジャズオーケストラ)、更に吹奏楽部だけど「ジャズ」にもチャレンジしたいという学校やクラブの情報交換や相互発展を図りつつ、その活動の事務局としての役割を担っていきたいと存じます。
本年度の活動としては、「第1回・全日本ジュニアジャズオーケストラ・コンテスト」を開催します。今後は、「ジャズフェスティバル」や、「指導者講習会」、「海外学生ジャズバンドの招聘・合同演奏会」などのイベントを開催していきますのでご協力をお願いいたします。
全国のジュニアジャズバンドの【情報交換】ための専用サイトを立ち上げましたのでご活用下さい。

JOEA(ジャズオーケストラ教育協会)規約

第1章 総則

第1条(名称) この団体は、ジャズオーケストラ教育協会という。
第2条(事務所) この団体は、主たる事務所を東京都渋谷区桜丘町3番2号第3野口ビル6階の特定非営利活動法人(内閣府認証)・日本学生スポーツ・音楽振興協議会内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的) この団体は、広く一般市民、ジャズオーケストラに興味のある方々に対して、ジャズオーケストライベントの開催・運営に関する事業、指導者講習会・楽器クリニックの開催・運営に関する事業等を行い、ジャズオーケストラの教育と振興を通して、学生・生徒・児童の健全育成を図り、広く公益に寄与することを目的とする。

第4条(活動の種類) この団体は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類のジャズオーケストラ活動を行う。
(1) ジャズオーケストラの振興を図る活動
(2) 学生・生徒・児童の健全育成を図る活動

第5条(事業) この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① ジャズオーケストライベントの開催・運営に関する事業
② 楽器クリニックの開催・運営に関する事業
③ ジャズオーケストラの指導者講習会・セミナー等の開催・運営に関する事業
④ ジャズオーケストラの普及活動に関する事業
⑤ ジャズに使用する楽器、音楽用書籍・楽譜・教材等の販売に関する事業

第3章 会員

第6条(種別) この団体の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員 この団体の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この団体の事業を賛助するために入会した個人及び団体

第7条(入会) 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第8条(入会金及び会費) 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第9条(会員の資格の喪失) 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

第10条(退会) 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第11条(除名) 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第12条(拠出金品の不返還) 既納の入会金、会員及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

第13条(種別及び定数) この団体に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上5人以内
(2)監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

第14条(選任等) 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

第15条(職務) 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

第16条(任期等) 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条(欠員補充) 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときには、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第18条(解任) 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があったとき。

第19条(報酬等) 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第20条(職員) この団体に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

第21条(種別) この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第22条(構成) 総会は、正会員をもって構成する。

第23条(権能) 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借用金を除く。第50条において同じ。)その他新たな業務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) 会員の除名
(11) 解散における残余財産の帰属
(12) その他運営に関する重要事項

第24条(開催) 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から召集があったとき。

第25条(召集) 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が召集する。
2 理事会は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第26条(議長) 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

第27条(定足数) 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第28条(議決) 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第29条(表決権等) 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

第30条(議事録) 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において専任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

第31条(構成) 理事会は、理事をもって構成する。

第32条(権能) 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第33条(開催) 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号に規定により、監事から招集の請求があったとき。

第34条(招集) 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第35条(議長) 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第36条(議決) 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

附 則

1 この定款は、この団体の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
  理事長  岩下 哲夫 (NPO法人・日本学生スポーツ・音楽振興協議会・理事長)
  副理事長  黒坂 洋介 (ワールド・プロジェクト・ジャパン・代表)
  理事  野沢 藤司 (河口湖ステラシアター)
  理事  野々村 明 (グローバル・ジャズ・オーケストラ・代表)
  理事  榎本 孝一郎(株式会社ブラストライブ・代表)
  監事  鈴木 高史 (ジャズオーケストラ教育協会・事務局長)
3 この団体の設立当初の役員は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成23年5月31日までとする。
4 この団体の設立当初の事業計画及び収支予算は、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この団体の設立当初の事業年度は、設立の日から平成23年5月31日までとする。
6 この団体の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
     (1) 入会金 正会員  個人 2,000円  団体 5,000円
              賛助会員  個人 1,000円  団体 3,000円
     (2) 年会費 正会員  個人 2,000円  団体 5,000円
              賛助会員  個人 1,000円  団体 3,000円

附 則
この定款は、平成21年6月1日から施行する。

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